トラブルを未然に防ぐ不用品回収業者の2つの判別方法

トラブルを未然に防ぐ不用品回収業者の2つの判別方法
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「なんか“グレー”な感じがして…ちょっと怖かったわ」仕事でよくお邪魔するFさんは先日、ご実家にあった家具など不用品を処分するために、不用品回収業者に見積もりを依頼したそうです。

Fさんが「テレビと洗濯機と和ダンスを処分してほしい」とお願いすると、その不用品回収業者は特に考える感じもなく「じゃあ全部で一万円で」と言いました。その時、Fさんは「まあ一万円なら良いか」と思い、回収する日の予約をしました。

その日の夜にお友達と食事に行き、その不用品回収の査定を受けたことを話したそうです。するとそのお友達は、「そういった業者は大抵怪しいからやめておいた方がいい」と言いました。Fさんは友人にそう言われ心配になり怖くなってしまい、次の日の朝に電話でキャンセルを申し込みました。

キャンセル自体はすんなりといって、キャンセル料を取られることもなかったのですが、とにかくこの不用品回収という業種に「闇」のようなものを感じてしまったらしく、トラブルになるのを恐れて結局それら不用品はまだ手付かずのままだそうです。

私の会社の提携先さんは、ちゃんと真っ当に不用品回収の会社をしている社長さんばかりなので、「不用品回収業者の違法か合法かを見分けて、トラブルを未然に防ぐ方法を聞いてきますよ」と言いました。

するとFさんは、「このままだと片付く物も片付かないからその方法を知りたい」という話になりました。

今この記事を読んでいる方の中にも、不用品回収って何かいろいろと裏があってヤバそうとか、何かトラブルが起きそうな気がすると感じている方はいらっしゃいませんか?

違法に営業をしている業者もいますが、真っ当に不用品回収をしている業者さんもいます。今回は、不用品回収で業者とのトラブルがあったら困るという方に、トラブルを未然に防ぐ不用品回収業者の見分け方について紹介します。

目次

1 なぜ不用品回収業者はトラブルがあると思われるのか?

「火のないところに煙は立たぬ」と言いますが、不用品回収業者とお客さんとのトラブルはよくあります。なぜなら、お客さんに対して「無料で」とか「タダで」「格安で」という語弊のある表現をしている不用品回収業者がいるので、そういった業者がお客さんとトラブルになっています。

どこからどこまでがタダなのか、無料なのかを明白にせずにタダで回収してくれるんだと思ったお客さんとトラブルになるのです。

「無料」の内容とは

考えうるほとんどの場合、不用品回収業者が謳う「無料」というのは「査定・見積もり」のことです。

依頼するかしないかは別として、とりあえず不用品を回収するための見積もりはタダでやりますというケースは多いです。しかし、例えば車で回ってくる時に流す音声に「無料で見積もり」と言っても、無料という言葉が強烈過ぎて、聞いている方からすると「無料で回収してくれるんか」と誤解してしまうことがあります。

誤解してしまった人が車を止めて、業者とやり取りをして、いざ回収となった時に「◯◯円」ですと言って、無料じゃないじゃないかとトラブルになって警察沙汰なんてことはよくあります。ほとんどの場合、不用品回収業者がうたっている「無料」というのは「査定・見積もり」のことだと思っておきましょう。

不用品回収にはお金がかかる

逆に言うと、不用品回収を依頼するほとんどの場合は、お金を払わなければならないことになるでしょう。回収する物を買い取って、むしろお金がもらえるということは皆無に等しいです。ほとんどの場合が、処分料を取って回収という形になります。

私も以前、テレビを回収してもらった事がありますが、その時に聞いた話ではテレビのサイズや年式でお金を払わなくてもいい物もあるそうです。ですがほとんどが、お金を払って処分してもらうという形になります。

買取もある

もちろん、それ相応の価値がある物なら、買取されてお金が支払われるということもあります。特に新品交換後3~5年しか経っていないような家電は、値段が付いて買取ということがあります。

しかし、ほとんどの場合が不用品回収業者にお金を払って処分してもらうという形になります。なので、逆に「無料で回収します!」とうたっている業者には、注意した方が良いでしょう。

2 不用品回収には「許可」が必要

合法に不用品回収をするためには、いくつかの許可が必要です。それらの許可の許可番号を掲げていない不用品回収業者は、違法に操業している可能性があるので、避けましょう。

古物商

古物商とは、買取の場合に必要な許可です。古物商の内容について、広辞苑にはこう書かれています。

古物を売買・交換する営業。

また、その人。

取り締まりについては1949年制定の古物営業法がある。

また、ブリタニカ百科事典にはこう記されています。

一度使用した物、またはそれに若干の加工、修理を施したものの売買・交換を業とする者を言う。

古物営業法によれば古物商となろうとする者、あるいは古物の市場を開設しようとする者は、営業所ごとに、その取扱う古物の種類を定めて所轄の公安委員会の許可を受けなければならない。

一般廃棄物処理業

基本的に一般廃棄物の収集・運搬および処分は、市町村に処理責任があり、市町村自らが行うのが原則となっています。しかし、市町村で行うことが困難な場合に限り、市町村長は一定の要件を満たした業者の申請により、ごみ処理基本計画に基づいて一般廃棄物処理業の許可を与えることができます。

これが、一般廃棄物処理業・一般廃棄物運搬許可の許可です。

では、一般廃棄物とはなんでしょうか?

広辞苑ではこう説明がされています。

廃棄物処理法で定める廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物。

ブリタニカ百科事典にはこう書かれています。

1970年制定の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の用語で、主として産業廃棄物以外の家庭から排出される廃棄物を言う。

具体的には生活ゴミ、し尿が中心となる。

同法は、生活環境の保全に支障がないように収集処理することを市町村に義務づけている。

ごみ処理方法は焼却及び埋め立てが大部分であるが、高分子化合物や不燃焼などの処理困難な廃棄物が増加し、加えて最終処分のための埋立地の不足から、各地でごみ処理をめぐる紛争が発生しており、有効利用を見つけて処分料を減らすいわゆる資源の再利用をはかる必要に迫られている。

他にも、法人のごみを処分するための産業廃棄物処理業者の許可もあるが、少なくとも一般家庭のゴミを処分するためには、以上の許可が必要なのです。

なので、これらの許可が無い不用品回収業者には、気をつけましょう。

3 トラブルになりにくい不用品回収業者の見つけ方

(1)許可を掲げている

「古物商許可証」と「一般廃棄物処理業」の許可を掲げている業者にしましょう。

ここでポイントなのは、どちらか片方だとどうなのかということですが、古物商は不用品を回収して売買するための許可で、一般廃棄物処理業は一般廃棄物を処分するための許可なので、古物商だけを持っている業者は、回収したけど価値の無い物を、産業廃棄物業者に処分を依頼するので、どちらかひとつを掲げていたら大丈夫だと思って良いです。

(2)やたら安い料金の業者は避ける

例えば、テレビの回収を依頼した時に、提示された金額が4000円だとしましょう。家電リサイクル法に定められたリサイクル料金は、最低2,835円かかります。

そこに出張料金となる、ガソリン代、人件費、廃棄処分手数料を考慮すると、最低限2,000円以上は上乗せが相場なので、4000円は安すぎるのです。この場合はこの業者は「不法投棄をしている可能性」がありますので、気をつけてください。

また「

お部屋がキレイに片付く!業者選びの3つの基準とオススメ業者紹介」ではオススメの片付け業者さんを紹介しています。合わせてお読みください。

まとめ

トラブルを未然に防ぐための、正しく操業している不用品回収業者の見分け方を知ったFさんは、手付かずだった不用品は全て提携先さんに頼みました。

もちろんのこと、トラブルはありませんでした。

Fさんは今後不用品が出てきたら、その不用品回収会社(提携先さん)に依頼すると言っています。違法でトラブルが起きるかもしれない不用品回収業者は、不用品回収に必要な許可が無かったり、裏がありそうな安い料金だったりするので、そういったことろを見極めて不用品回収業者を見つけていきましょう。

不用品回収サービスの詳細はコチラをご覧ください。

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